2019-11-12 第200回国会 衆議院 環境委員会 第2号
それだけ、室内を二十度に保つための冷暖房エネルギーにかかる電力も少なくて済むわけです。さっき比較したとおり、ドイツの四倍、六倍、こんなことにならなくて済むようになるということであります。 電気代に直すと、これは樹脂サッシのメーカーの試算ですけれども、大体、単板ガラスのアルミサッシから同じスペックの樹脂サッシにサッシだけかえるだけでも、年間で電気代が二割違うということが言われています。
それだけ、室内を二十度に保つための冷暖房エネルギーにかかる電力も少なくて済むわけです。さっき比較したとおり、ドイツの四倍、六倍、こんなことにならなくて済むようになるということであります。 電気代に直すと、これは樹脂サッシのメーカーの試算ですけれども、大体、単板ガラスのアルミサッシから同じスペックの樹脂サッシにサッシだけかえるだけでも、年間で電気代が二割違うということが言われています。
そうしたまさに諸外国と比べてかなりの度合いまで割合的にも低いこの冷暖房エネルギーの節約のためにどういった規制が必要なのか、やっぱりこの省エネ住宅を広めるためにはそのコストを下げていかねばなりません。コストを下げるためには、まさに建設資材の流通における単価も下げていかねばなりません。
三点目の、住宅の省エネ性能を上げるにつきましては、住宅の断熱、気密性能を上げるということで、当然、冷暖房エネルギーの削減につながるということでございます。今回の改正省エネ法に関しては、窓や断熱材に関するトップランナー制度の導入が盛り込まれているということです。 この三つの要素に加えまして、エネルギー使用状況の把握というところがあると思います。
○羽田国務大臣 御指摘の外断熱工法を含め、住宅の断熱化は、冷暖房エネルギーの削減を通じ、都市の低炭素化や住宅の省エネ化に資するものと考えております。 外断熱工法は、断熱効果という点では内断熱工法と差があるわけではないというふうに思いますけれども、外気の温度変化による建物の劣化がしにくいという利点があると指摘をされているところであります。
今回、省エネ法の改正で講じようとする措置を勘案しまして、具体的には、新築の住宅・建築物の平成十一年の新基準、最新の基準に対する適合率を推計します、その上で二〇一〇年度における基準別のストックの分布を推計する、その上でおのおのの基準に該当した住宅ごとの冷暖房エネルギーの消費を掛け合わせましてトータルを出す、こういった作業の経過でございます。
御家庭で冷暖房あるいは照明などを自粛していただく、あるいは建築物に断熱材を使用して冷暖房エネルギーを節約するというようなものが当然効果を発揮いたしております。 操業・運転管理面の改善支援ということで申し上げたいのは、従前からエネルギーの使用の合理化に関する法律、いわゆる省エネルギー法というのがございます。